会社設立 創業計画 支援 税務申告 よくある質問

TKC全国会

よくある質問

回答一覧

  • Q1. 自宅兼事務所の場合、家賃を支払うと必要経費に算入できますか?

    A1. 自己所有の建物に対して支払う家賃は必要経費に算入できません。
    ただし、土地建物全体に課される固定資産税等、建物の減価償却費、借入金の利息等については業務上に係る部分のみ必要経費に算入することができます。
    この場合、面積按分が妥当ではないでしょうか。

  • Q2. 家事費と家事関連費

    A2. 家事費は家事上の経費、つまり生活費のことで必要経費に算入できません。家事関連費は家事上と業務上の両方にかかわりがある費用をいいます。この家事関連費のうち業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その必要である部分に相当する金額を必要経費に算入できます。

  • Q3. 青色事業専従者給与と退職金はいくら位支給すればいいのですか?

    A3. (給与)次の基準を総合して判断して下さい。
      @労務に従事した期間(経験年数)、労務の性質(職務の内容)、その提供の程度(従事期間)
      Aその事業に従事する他の従業員の給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する
       従業員の給与の状況
      B事業の種類及び規模並びに収益の状況(支払能力)
      ※ 家族間の私情をまじえた恣意的なものであってはいけません。
    (退職金)必要経費に算入することはできません。

  • Q4. 年の途中で青色事業専従者の給与の額を変更することはできますか?

    A4. 青色事業専従者の職務の内容から労務の対価として適正であり、かつ、事業主の税負担を恣意的に軽減するものでなければ増額することができます。
    この場合「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を変更後の給与を最初に支給するまでに提出しなければなりません。

  • Q5. 年の途中で従事した青色事業専従者の給与は必要経費に算入できますか?

    A5. 当該青色事業専従者が病気、婚姻、就職、退職等の理由により
    その事業に従事することができなかった期間がある場合には、
    従事可能期間の2分の1を超える期間、専ら事業に従事していれば必要経費に算入することができます。

  • Q6. 事業主の所得より、青色事業専従者給与が多い場合

    A6. 通常は、事業主の所得は青色事業専従者給与よりも多くなります。
    しかし、事業主が老齢、病弱の為や災害、貸倒れなどにより損失が生じた場合には、
    逆転してしまうこともあります。
    この場合、青色事業専従者給与の額が、その勤務の状況などからみて適正である限り必要経費に算入できます。
    そして、事業主の合計所得金額が38万円以下になる場合には、青色事業専従者は、
    事業主を控除対象配偶者等として、配偶者控除等を受けることができます。

  • Q7. 配偶者等の親族に支払った給与の取扱い(白色申告者)

    A7. 白色申告者の場合生計を一にする配偶者等の親族に給与を支払っても必要経費に
    算入できませんが、一定金額の事業専従者控除額が必要経費に算入できます。
    (1)事業専従者控除額は専従者一人につき最高50万円、ただし、配偶者は最高86万円となります。
    (2)事業専従者の要件
      @納税者と生計を一にする配偶者その他の親族
      Aその年12月31日現在の年齢が15歳以上
      Bその年を通じて6月を超える期間、納税者の事業に専ら従事していること。
      (注)事業専従者に該当する人は、控除対象配偶者又は扶養親族の選択はできません。

  • Q8. 青色申告とは何ですか?

    A8. 青色申告とは、事業所得者、不動産所得者、及び山林所得者が
    日々の取引内容を所定の帳簿に正しく記帳している方で、
    あらかじめ税務署長の承認を受けた方がすることのできる申告方法です。
    青色申告の承認の届出書は適用を受けようとする年の3月15日まで、
    新しく業務を開始した方は業務を開始した日から2ヶ月以内
    (業務開始がその年の1月15日以前の場合は3月15日)に所轄の税務署長に届出が必要です。

  • Q9. 青色申告をすることにより何か特典があるのですか?

    A9. 青色申告が利用できる特典は全部で50種類以上もありますが、
    主な特典は以下のとおりです。

    1.青色申告特別控除
    正規の簿記の原則(複式簿記の原則)に従い記帳している者で、
    その帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書を提出期限までに提出している場合に限って所得全額から最高65万円を控除することができます。それ以外は最高10万円となります。

    2.青色事業専従者給与
    事業に専従している家族に支払った適正な給与は「青色事業専従者給与に関する届出書」を
    あらかじめ税務署に提出することにより必要経費に算入することができます。

    3.純損失の繰越し・繰戻し
    事業所得などに損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたり、順次各年の所得から差し引くことができます。
    また、前年も青色申告をしている方は、損失額を前年分の所得から控除し、既に納付している前年分の所得税還付を受けることができます。
    この場合は、確定申告書を申告期限内に提出することが必要です。

  • Q10. 青色申告者ですが事業所得が赤字になりました。この場合どのような取り扱いになるのですか?

    A10. 事業所得が赤字であれば、他の所得(株の譲渡は除く)から差し引くことができます(損益通算といいます)。
    損益通算しても控除しきれない損失は翌年以降3年間繰り越すことができます。

  • Q11. 雇用予告手当は給与収入になるのでしょうか?

    A11. 雇用予告手当は退職を基因として一時に支払いを受けますので、退職所得の収入金額になります。

  • Q12. 雇用保険法の失業給付は課税されるのですか?

    A12. 非課税となっています。他にたとえば遺族年金、障害者年金も非課税です。
    又、国内で発行される宝くじの当せん金も非課税です。

  • Q13. 宝くじの当せん金は、税金がかかりますか?

    A13. 日本国内で発行されている宝くじの当せん金は、非課税所得とされ、税金はかかりません。
    その他、非課税となる所得で主なものは次のとおりです。
    遺族年金、障害者年金、雇用保険法の失業給付、生活に通常必要な資産の売却益。

  • Q14. 所得税の税率を教えて下さい。

    A14. 所得税の税率は次の通りです。
    (課税される所得金額が)
    195万円以下の場合は 5%
    195万円超330万円以下の場合は 10% − 97,500円 
    330万円超695万円以下の場合は 20% − 427,500円
    695万円超900万円以下の場合は 23% − 636,000円 
    900万円超1,800万円以下の場合は 33% − 1,536,000円 
    1,800万円超の場合は 40% − 2,796,000円
    (例)課税される所得金額が2,000,000円の場合
    2,000,000円×10%−97,500円=102,500円となります。

  • Q15. ネットビジネスと税金の関係を教えて下さい。

    A15. 生活に通常必要な資産(家財道具、衣類等)を譲渡した場合、その売却益は非課税とされ
    売却損は生じなかったものとみなします。
    生活に通常必要でない資産(別荘、30万円を超える貴金属、書画骨董等)を譲渡した場合、
    その売却益は課税され、売却損は、他の譲渡の所得から控除できます。

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