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質問一覧
回答一覧
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- Q1. 特殊支配同族会社における業務主催役員の損金不算入制度は廃止されたのですか?
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A1. 平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。
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- Q2. 役員給与は損金算入されるのですか?
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A2. 次の3つの給与のいずれにも該当しないものの額は、損金の額に算入されません。
@定期同額給与
A事前確定届出給与
B利益連動給与
@は、その支給時期が1か月以下の期間ごとで、支給額が同額である給与をいいます。
Aは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいい、
所轄税務署に支給することについて事前の届出が必要となります。
Bは、いわゆる業績連動型報酬などの成果報酬を指しますが、上場企業が業務執行役員に支給する業績連動型給与など、かなり限られたものしか該当しません。
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- Q3. 法人税法上の役員の範囲
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A3. 会社法などでいう役員(イ)と税法で認定する役員(ロ)があります。
(イ)は取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
(ロ)は@法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの
A同族会社の使用人のうち、一定の要件を満たす特定株主等で、
その会社の経営に従事しているもの
なお、経営に従事しているとは、法人の主要な業務執行の意思決定に参画しているか否かによって判定します。
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- Q4. 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、経費にできるのですか?
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A4. 中小企業者が平成24年3月31日までに、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には取得した事業年度において取得価額の全額(年間300万円を限度とします。)を損金算入することができます。
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- Q5. 会議に伴って飲食した場合も交際費になるのでしょうか?
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A5. 会議、打ち合わせ、商談に関連して茶菓、弁当などを提供するために通常要する費用は交際費になりません。
(例)@商談、打ち合わせを喫茶店で行った時のコーヒー代
Aレストランで昼食(通常の昼食程度)をとりながら打ち合わせをした時の代金
B社内会議の途中に出した弁当代
社内又は通常会議を行う場所で、おおむね一人当たり3,000円位が目安で
アルコールもビール1本程度なら認められます。
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- Q6. 1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除外されるのですか?
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A6. 以下の条件のすべてを満たしている場合に限り、交際費から除外されます。
@取引先などの接待のための飲食費であること
A1人当たり金額が5,000円以下であること
B所定の要件を記載した書類を保存していること
具体的には領収書に飲食した得意先等の氏名や人数を記載しても構いません。
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- Q7. 1人当たり5,000円以下の飲食費を適用するにあたっての注意点はありますか?
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A7. 適用するにあたっての注意点は以下の通りです。
@5,000円以下かどうかは1店舗ごとに計算する。
Aゴルフ等に伴う飲食費は交際費から除外できない。
B5,000円を超えると全額が交際費となる。
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- Q8. 中小企業の交際費課税の軽減について
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A8. 平成25年4月1日以後に開始する事業年度から資本金の額が
1億円以下の法人に係る定額控除限度額が800万円(改正前600万円)
に引き上げられました。
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- Q9. 法人税の確定申告について教えて下さい。
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A9. 法人税の確定申告は株主総会等で確定した決算に基づいた申告書を決算期末の
翌日から2ヵ月以内に提出して行います。
(災害や会計監査人の監査を受ける場合は延長が認められています。)
そして、その提出期限内に法人税を納めなければなりません。
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- Q10. 法人税の計算はどうするのですか?
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A10. 法人税は次の算式によって求められます。
平成27年4月1日以降に開始する事業年度
課税所得×法人税率(原則23.9%)
ただし、資本金が1億円以下の中小法人で年間の課税所得が800万円以下の金額については、
税率が15%に軽減されています。
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- Q11. 法人の決算期は決まっているのですか?
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A11. 法人の決算期は何月でも自由に決められます。
月だけではなく、締日も自由に決められます。
(例)2月20日、8月15日
又、1度決めても、変更することができます。