会社設立 創業計画 支援 税務申告 よくある質問

TKC全国会

よくある質問

回答一覧

  • Q1. 法人設立第1期に注意すべき点はありますか?

    A1. 主なものは次の通りです。
    (1)損益の帰属
       法人の設立日以後が法人の所得となります。
    (2)減価償却費
       (その資産の法定耐用年数 × 12 ÷ 事業年度の月数)
       に応ずる定率法の償却率を使う
    (3)交際費の損金算入限度額の計算
       事業年度の月数 ÷ 12 × 90%
    (4)軽減税率の適用所得の計算
       @法人税 800万円 × 事業年度の月数 ÷ 12
       A事業税 400万円又は800万円 × 事業年度の月数 ÷ 12
    (5)住民税の均等割の計算
       事業年度の月数 ÷ 12
    (6)消費税の申告
       資本金1,000万円未満の新設法人は設立第1期、第2期は原則として免税事業者
       となりますので申告は不要です。
       ただし、課税事業者を選択することも可能です。

  • Q2. 法人成りした年の事業所得で注意すべき点はありますか?

    A2. 主なものは次の通りです。
    (1)減価償却費
       その年において事業の用に供されていた期間の月数分だけ計上します。
    (2)事業専従者給与等の必要経費算入
       青色申告者・・・廃業時までの2分の1超従事期間があれば必要経費算入できます。
       白色申告者・・・6か月超あれば必要経費算入できます。
    (3)事業税
       その年の課税見込額を廃業年分に見積り計上します。
    (4)貸倒引当金
       前年分は戻入益を計上し、新たな繰入はできません。
    (5)事業所得が赤字の場合
       その年の、他の所得と損益通算できます。それでも赤字が多い場合、青色申告であれば、一定の場合、純損失の繰戻しによって所得税の還付を請求することができます。
    (6)損益の帰属
       法人設立の日の前日までが個人の事業所得になります。

  • Q3. 法人成りした年の個人の事業に係る確定申告はどうなりますか?

    A3. 法人成りするまでの事業所得と法人から支給される役員報酬(給与所得)と合算して確定申告することになります。
    ※消費税の課税事業者の場合、消費税の申告も必要となります。

  • Q4. 法人成りのメリット・デメリットは?

    A4. 法人成りとは・・・現在個人で事業を行っている方が、法人として事業を行うことに変更することをいいます。
    法人成りをお考えの方、ご参考にして下さい。
    メリット
    @ 資本金1,000万円未満の場合、消費税2期間の免除
    A 繰越欠損金の控除期間は9年(個人事業は3年)
    B 出張日当が法人では経費となり、受取る個人も非課税となる
    C 生命保険料が全額経費となる商品もある(個人は生命保険料控除として最高10万円)
    D 事業年度を自由に決められる
    E 社長の退職金の支払いが経費(過大部分除く)になる
    F 対取引先、対金融機関、対求人等の対外的な信用力が大きい

    デメリット
    @ 赤字でも均等割額(7万円〜)を支払う
    A 交際費の一部が経費とならない
    B 費用負担(設立費用 約30万円、会計事務所への報酬増加)
    C 帳簿書類負担(複式簿記による帳簿作成、請求書・名刺・看板の名称変更)
    D 税務調査(個人事業に比べ多い)
    他に社会保険の加入が強制加入となります

  • Q5. 法人成りのポイントは?

    A5. (1)資本金について
    資本金は1円から作れますが、たとえば資本金5万円でその年が10万円の
    赤字なら、5万円の債務超過の会社になります。
    ※ 債務超過とは負債が資産を上回った状態をいいます。
      資本金が1千万円を超えると均等割額が増加していきます。
    (2)個人事業用資産・負債の引継ぎ
    個人から法人へ資産・負債の引継ぎにより、個人に所得税や消費税の負担が多額になるケースがあります。
    又、引継ぎ価額が適正かどうかの問題もあります。税理士に相談してください。
    (3)商号について
    類似商号の調査は必要ありません。
    ただし、同一住所における同一商号は禁止されています。
    (4)本店について
    例えば実際に事業に使っていない自宅を本店、そして、実際の事業所が別の場所(市や県)にある場合、均等割が両方に課されますので、名目本店の届出をすることにより、自宅の本店均等割を課されないようにして下さい。
    (5)目的について
    設立時の事業目的だけでなく、将来行う予定の事業目的を入れておくとよい
    (追加登記料が必要)
    (6)取締役について
    任期は、非公開会社においては選任後10年以内の定時株主総会終結までとすることができます。
    未成年者は法定代理人の同意が必要です。
    (7)事業年度(決算期)について
    売上の上がる月、下がる月や実地棚卸の少ない月、消費税の納付額等を考慮し、自由に決定して下さい。(変更もできます)
    なお、第1期目は会社設立の日から決算日となります。
    (8)その他
    挨拶状、名刺、封筒、請求書、納品書、看板、地図等の変更が必要です。

  • Q6. 法人成りに伴う届出書について教えて下さい。

    A6. 税務手続
    (1)個人事業
       @個人事業の廃業届出書(税務署)
       A所得税の青色申告の取りやめ届出書(税務署)
       B給与支払事務所等廃止届出書(税務署)
       C消費税の事業廃止届出書(税務署)
    (2)法人
       @法人設立届出書(税務署)
       A青色申告の承認申請書(税務署)
       B給与支払事務所等開設届出書(税務署)
       Cその他、源泉所得税の納期特例、減価償却の償却方法等(税務署)
       D法人設立届(府・県)
       E法人等の設立・開設申告書(市)
    人事労務手続
    (1)社会保険事務所
    (2)労働基準監督署
    (3)ハローワーク
    その他
    (1)銀行
    (2)取引関係者

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