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質問一覧
回答一覧
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- Q1. 墓地や仏壇も課税されるのですか?
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A1. 墓地、墓石や仏壇などは、価値判断が難しい部分もあり、宗教的にも必要なものであるため相続税の課税対象から除かれています。
ただし、不当に高額な仏壇等は非課税と認められない場合があります。
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- Q2. 相続開始前3年以内に財産をもらった場合
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A2. 相続や遺贈により財産をもらった人が、その相続開始前3年以内に、被相続人から贈与によって財産をもらったことがある場合には、その価額を相続税の課税価格に加算したうえで相続税の総額や各相続人の相続税額を計算します。
この場合、相続税の課税価格に加算された贈与財産に対して課された贈与税額は控除されます。
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- Q3. 配偶者は相続税が軽減されるのですか?
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A3. 相続などで財産を取得した配偶者は1億6,000万円までか、法定相続分までは、配偶者に相続税はかかりません。
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- Q4. 相続税の基礎控除はいくらですか?
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A4. 3,000万円に法定相続人1人当たり600万円を加算した金額です。
この範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。
(平成27年1月1日以降適用)
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- Q5. 相続税の申告の時期はいつですか?
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A5. 相続税の申告は相続が開始した日の翌月10か月以内に申告しなければなりません。
相続税の納付期限も同じです。
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- Q6. 相続税はどのような税ですか?
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A6. 相続税は相続などで財産を取得した人にかけられる税です。
財産は土地、建物、現金、株式などのプラスの財産のほか借入金などのマイナス財産も含まれます。
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- Q7. 贈与税の配偶者控除を教えて下さい。
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A7. 婚姻期間20年以上の配偶者が居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合には、贈与税の申告をすれば、基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円を合わせて2,110万円まで贈与税はかかりません。
※ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること。
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- Q8. 夫が保険料を負担していた生命保険の満期保険金を妻がもらった場合、税金はどうなりますか?
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A8. 妻に贈与税がかかります。