会社設立 創業計画 支援 税務申告 よくある質問

TKC全国会

よくある質問

回答一覧

  • Q1. たまたま土地の譲渡があった場合の仕入税額控除の計算について

    A1. 土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合の事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次の@又はAの割合のいずれか低い場合により「課税売上割合に準ずる割合」の承認申請ができます。

    @その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
    Aその土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合

    この申請は、適用を受けようとする課税期間中に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出します。そして必ず翌期には「不適用届出書」を提出しなければなりません。

  • Q2. 調整対象固定資産(※)を購入した場合の改正について教えてください。

    A2. 改正事項は以下のとおりです。
    (1)平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になる事業者の同日以後開始する課税期間及び翌課税期間において、事業者が調整対象固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用することができません。

    (2)平成22年4月1日以後に設立される資本金1,000万円以上で基準期間のない法人(以下「新設法人」という。)が、当該基準期間のない事業年度に調整対象固定資産を取得した場合には、当該取得があった事業年度を含む3年間は、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用することができません。
    この新設法人には、合併、分割により設立された法人を含みます。

    (※調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、その他の資産で消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。)


  • Q3. .輸出にも消費税がかかるのですか?

    A3. 消費税は国内における商品の販売やサービスの提供などに課税されるものです。
    課税事業者が輸出取引として行う課税資産の譲渡等については消費税が免除されています。

  • Q4. 「不課税取引」とは何ですか?

    A4. 国外での取引や無償の取引など、消費税の対象とならない取引(課税対象外取引)です。

  • Q5. 銀行に預けた預金の利子は課税されますか?

    A5. 預金の利子は非課税とされています。

  • Q6. 住宅の貸付けは非課税ですか?

    A6. 住宅の貸付け(契約において居住用が明らかな場合)は非課税となります。
    ※住宅の貸付期間が1月に満たない場合またはその貸付けが旅館業に該当する場合は、非課税となりません。

  • Q7. 土地の譲渡及び貸付けは課税されないのですか?

    A7. 税の性格から課税対象とすることになじまないものとして土地の譲渡及び貸付けがあり、
    消費税を課税しない「非課税取引」とされています。
    ※土地の貸付期間が1月に満たない場合及び建物、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税対象とされます。
    ※土地(非課税)と建物(課税)を一括して譲渡した場合には土地と建物のそれぞれの対価の額を合理的に区分することになります。

  • Q8. 消費税の税率は何%ですか?

    A8. 消費税の税率は4%です。また、地方消費税の税率は消費税の25%
    (消費税率換算で1%)とされていますから合わせて5%となります。

  • Q9. 消費税はどんな取引が課税対象ですか?

    A9. 1.国内取引の場合
    次に掲げる4つの要件のすべてを満たす取引
    (1)国内において行うものであること
    (2)事業者が事業として行うものであること
    (3)対価を得て行うものであること
    (4)資産の譲渡、資産の貸付けまたは役務の提供であること

    2.輸入取引の場合
    保税地域から引き取られる外国貨物
    ※ 保税地域とは、輸出入手続きを行い、また、外国貨物を蔵置し、
    または、加工、製造、展示等をすることができる特定の場所をいう。

  • Q10. 「事業者が事業として行うもの」とは・・・

    A10. 法人が行う取引はすべて「事業として」に該当します。
    個人事業者の場合は「事業を行う個人が事業として」行う取引が該当します。
    したがって、生活用資産を譲渡する場合等は「事業として」に該当しません。

  • Q11. 「対価を得て行うもの」とは・・・

    A11. 資産の譲渡に対して反対給付を受けることをいいますから、
    無償による資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供は原則として課税の対象になりません。
    ただし、個人事業者が棚卸資産を家事のために消費・使用した場合や法人が自社の役員に対して資産を贈与した場合等は対価を得たとみなされて、課税の対象となります。

  • Q12. 消費税はどのような税?

    A12. 消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に
    課税される税で、税率は5%(うち1%は地方消費税)です。
    消費税は消費者が負担し、事業者が納付します。

  • Q13. 納税義務者はだれですか?

    A13. (1)個人事業者の場合
    その年の前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円超の場合、その年(課税期間)は消費税の納税義務者(課税事業者)となります。

    前々年(基準期間)        その年(課税期間)
    課税売上高1,000万円超         課税事業者   
    課税売上高1,000万円以下        免税事業者   

    (2)法人の場合
    その年の前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円超の場合、その事業年度(課税期間)は消費税の納税義務者(課税事業者)となります。

    前々事業年度(基準期間)     その事業年度(課税期間)
    課税売上高1,000万円超         課税事業者   
    課税売上高1,000万円以下        免税事業者   

    ※ 基準期間が1年に満たない法人の課税売上高は、12月に換算します。

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