会社設立 創業計画 支援 税務申告 よくある質問

TKC全国会

よくある質問

回答一覧

  • Q1. 退職後事業を始めようと思うのですが、相談はいつするのが、よいでしょうか?

    A1. 退職前にご相談いただくのがベストです。
    退職前に知っておいたほうがいい手続きなど、事前にしておくべきことをがいくつかあります。
    お早めにご相談ください。

  • Q2. 退職する前に知っておいたほうがいい手続はどのようなものがありますか?

    A2. 次に掲げる項目があります。
    (1)税金・確定申告
     @退職金については、退職所得控除(勤続年数に応じて計算され最低80万円ある)
      を差し引いた残額の2分の1を課税対象として税金を計算します。
     (平成25年分より勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について2分の1課税廃止)
     A退職年度は退職前の給与所得とその後の所得と合算して確定申告することになります。
      この場合住民税の申告も兼ねています。
      ★勤務先から源泉徴収票を発行してもらって下さい。
     B住民税は前年の所得に対して課税されますので、退職したからといって
      現在支払っている住民税がなくなる訳ではありません。
      勤務先が一括徴収するか個人で納付するかになります。

    (2)失業給付金
     自営業を始める場合や会社の役員に就任する場合等はもらえません。
     (詳しくはハローワークへ)

    (3)年金
     種別変更手続を退職後14日以内に行う(60歳未満)
     <種類>第1号被保険者・・・自営業者、その配偶者、学生、無職、外国人
         第2号被保険者・・・厚生年金に加入している人、公務員
         第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者

    (4)健康保険
    社会保険に加入していた人が退職する場合、加入期間が退職日まで2ヶ月以上あった人は
    2年間任意継続被保険者として社会保険に継続して加入することができます。
    退職が20日以内に手続が必要ですので、退職前に国民健康保険料と
    どちらが保険料を安くできるか比較して下さい。任意継続の場合の保険料は
    平成21年度上限は月額22,960円40歳以上の人はこのほかに
    介護保険料上限月額3,332円も必要です。

    (5)教育訓練給付制度
    厚生労働大臣指定講座を受けて終了した場合、教育訓練経費の20%に相当する額が
    ハローワークから支給されます。(20%に相当する額が10万円を超える場合は10万円とし、
    4千円を超えない場合は支給されません。)
    <支給対象者>
    ・雇用保険の一般保険者の方は、支給要件期間が3年以上(初回に限り1年)ある人。
    ・雇用保険の一般保険者であった方は、資格喪失日以降、受講開始までが1年以内であり、
     かつ、支給要件期間(雇用保険一般被保険者期間)が3年以上(初回に限り1年)である場合支給対象者
     となります。
      

  • Q3. 創業する前の準備はどのようなものがありますか?

    A3. 創業準備
    (1)事業目的を明確にする。
       何の為に→経営理念を明確にする。
       あなたの事業の5W1Hを明確にする。
    (2)自分の持っているもの、不足しているものを確認する。
       人・物・金・情報・技術・営業力等を具体的に整理してみる。
    (3)「個人事業」又は「法人設立」かを決める
       法人成りQ&A参照

    (4)創業計画を立てる。
      @創業するための準備と必要資金は?(資金計画)
      A誰にいくら売りますか?     (売上計画)
      B何をどれだけ仕入れますか?   (仕入計画)
      C誰を何人採用しますか?     (人事計画)
      D経費はいくらかかりますか?   (経費計画)
      E具体的な計画はありますか?   (6ヵ年創業計画)

  • Q4. 創業時にもらえる助成金はありますか?

    A4. 主なものとして次の3つがあります。
    (1)受給資格創業者支援助成金
    雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れて、
    雇用保険の適用事業主となった場合、創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
    (上限200万円)を支給

    (2)高年齢者等共同就業機会創出助成金
    45歳以上の人が3人以上集まって法人を設立し、45歳以上の労働者を1人以上
    雇い入れた場合、創業後6カ月以内に支払った経費(人件費等除く)の3分の2(上限500万円)を支給

    (3)中小企業基盤人材確保助成金
    創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する基盤人材を一定期間内に雇用して、
    雇用保険の適用事業主となった場合に、賃金の一部が助成される。
    基盤人材の雇用に伴い、一般労働者を雇用した場合も賃金の一部が助成される。
    基盤人材については1人当たり140万円(上限5人)、
    一般労働者については1人当たり30万円(上限は基盤人材の雇入れ人数)

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