質問一覧
- 生命保険を解約した場合に、国税と地方税が控除されていました。この場合申告はどうなりますか?
- 所得税の確定申告とは?
- 公的年金等を受給されている方の確定申告
- 同族会社の役員で、その会社からの家賃収入が20万円以下の場合は、申告不要できますか?
- 確定申告書を提出した後に誤りがわかった場合はどうしたらいいですか?
- 還付申告書の提出期限はいつまでですか?
- 事業所得の計算上、家事関連費として按分計算が必要となりそうな項目はありますか?
- 必要経費にならないもので誤りやすいものは何ですか?
- 所得税が課税されない所得を教えてください。
- 同一生計親族が所有する家屋を店舗や事務所として使用している場合、
- 振り込めサギは雑損控除の対象になりますか?
- 医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか?
- 医療費控除の対象とならないものは?
- 出産手当金、傷病手当金は医療費を補てんする保険金等に当たりますか?
- 支払った医療費を超える補てん金は?
- 本人以外の医療費の取扱いは?
- 妻の年金から控除されている介護保険料等を夫の社会保険料控除に合算できますか?
- 介護保険法により要介護認定を受けた場合、障害者控除を受け取れますか?
- 離婚による寡婦の場合の寡婦控除について、注意すべき点は?
- 寡夫控除について、両親を扶養している場合、適用されますか?
- 青色専従者給与が103万円以下の青色事業専従者は、配偶者控除を受けることができますか?
- たとえば事業専従者である妻が事業主である夫を配偶者控除の対象とできますか?
- 年の途中で亡くなった扶養親族は控除の対象になりますか?
- 業務的規模の不動産所得は65万円の青色申告特別控除は受けられますか?
回答一覧
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- Q1. 生命保険を解約した場合に、国税と地方税が控除されていました。この場合申告はどうなりますか?
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A1. 生命保険の期間が5年以下のもの、又は、5年を超えていてもその期間の初日から
5年以内に解約したものの差益については、一律20%(所得税15%、地方税5%)
の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係は終了します。
したがって、他の所得と合算して確定申告する必要はありません。
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- Q2. 所得税の確定申告とは?
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A2. 個人がその年の1月1日から12月31日までの1年間の全ての所得の金額から
所得控除を差し引き所得税の額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までに
確定申告書を提出することにより、所得税の納付又は還付を受ける手続きをいいます。
なお、所得税の確定申告書を税務署に提出した場合は、住民税の申告書を提出したものと
みなされますので、別途、住民税の申告書を提出する必要はありません。
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- Q3. 公的年金等を受給されている方の確定申告
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A3. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、
かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告をする必要がありません。
この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出する必要があります。
公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で
所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要です。
住民税に関して詳しいことはお住まいの市区町村にお尋ねください。
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- Q4. 同族会社の役員で、その会社からの家賃収入が20万円以下の場合は、申告不要できますか?
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A4. 同族会社の役員の場合は、給与収入がある人で、給与所得以外の所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要です。
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- Q5. 確定申告書を提出した後に誤りがわかった場合はどうしたらいいですか?
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A5. (1)3月15日(申告期限)までの場合
正しい申告書を再提出します。この場合は、最後の受付日付の申告書が、
正式な申告書となります。
(2)3月15日(申告期限)を過ぎている場合
@所得税が少なくなる場合
所轄税務署に「更正の請求書」を提出します。
(平成23年分以後の各年分は法定申告期限から5年以内です)
A所得税が多くなる場合
所轄税務署に「修正申告書」を提出するとともに不足税額を納付します。
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- Q6. 還付申告書の提出期限はいつまでですか?
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A6. 還付申告は翌年の1月1日から5年間提出できます。
たとえば、平成20年分の医療費控除を受ける申告は平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内であれば、還付申請を提出することができます。
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- Q7. 事業所得の計算上、家事関連費として按分計算が必要となりそうな項目はありますか?
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A7. 固定資産税、自動車税、電気、ガス、水道料金、電話料、自動車保険料及び減価償却費、
店舗兼自宅の保険料、減価償却費及び借入金の利子
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- Q8. 必要経費にならないもので誤りやすいものは何ですか?
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A8. 所得税、住民税、交通違反の罰金、延滞税、延滞金は必要経費に算入できません。
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- Q9. 所得税が課税されない所得を教えてください。
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A9. 主な非課税所得は次のとおりです。
@増加恩給・傷病賜金・遺族年金・障害者年金
A生活用動産の譲渡によって生ずる所得
ただし、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものは課税されます。
B損害保険金、損害賠償金、慰謝料
C雇用保険法の失業給付
D宝くじの当せん金品(外国の宝くじ除く)
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- Q10. 同一生計親族が所有する家屋を店舗や事務所として使用している場合、
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A10. 必要経費になりませんが、その固定資産税は必要経費になります。
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- Q11. 振り込めサギは雑損控除の対象になりますか?
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A11. 詐欺は災害、盗難、横領に該当しませんので、対象になりません。
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- Q12. 医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか?
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A12. 医療費の金額から、保険等により補てんされる金額を控除した金額が、
年間10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、その額の5%)を超える場合には、
その超える金額(最高200万円まで)を所得金額から控除できる制度を医療費控除といいます。
したがって、総所得金額等が200万円未満の方は、受けられる場合があります。
【例】総所得金額等が100万円の方は
100万円×5%=5万円
5万円を超える金額が医療費控除の対象となります。
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- Q13. 医療費控除の対象とならないものは?
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A13. 医療費控除の対象となるものは「治療」のためであり、「予防」のための費用は対象となりません。
【例】インフルエンザ等の予防注射、医師等への謝礼、文書料、マイカー通院のガソリン代や駐車料、電動ベッド、空気清浄機等
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- Q14. 出産手当金、傷病手当金は医療費を補てんする保険金等に当たりますか?
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A14. 健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金、出産手当金、使用者等から支払を受ける
見舞金等は医療費を補てんする保険金等に当たりません。
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- Q15. 支払った医療費を超える補てん金は?
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A15. 医療費を補てんする保険金等を差し引く計算は、その補てんの対象となる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は他の医療費の金額からは差し引きません。
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- Q16. 本人以外の医療費の取扱いは?
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A16. 本人又は本人と生計を一にする親族全員の医療費を合算できます。
同居していなくても又、扶養親族になっていなくても同じ家計で生活しているなら
合算することができます。
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- Q17. 妻の年金から控除されている介護保険料等を夫の社会保険料控除に合算できますか?
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A17. 介護保険料等を支払った者は年金受給者の妻であるため、妻に社会保険料控除が適用されます。
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- Q18. 介護保険法により要介護認定を受けた場合、障害者控除を受け取れますか?
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A18. 要介護の認定を受けていても所得税法上の障害者に該当しない場合には障害者控除の適用は受けられません。
【宝塚市の場合】
要介護認定を受けた65歳以上の人に、基準により要介護1〜3の人は障害者として、
要介護4・5の人は特別障害者として障害者控除対象者認定書を交付します。
これにより、所得税の確定申告の際、障害者控除を受けることができます。
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- Q19. 離婚による寡婦の場合の寡婦控除について、注意すべき点は?
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A19. 離婚による寡婦の場合の寡婦控除の要件は、扶養親族又総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有していることです。
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- Q20. 寡夫控除について、両親を扶養している場合、適用されますか?
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A20. 寡夫控除は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有している場合なので、
扶養親族は該当しません。
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- Q21. 青色専従者給与が103万円以下の青色事業専従者は、配偶者控除を受けることができますか?
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A21. 青色事業専従者として給与の支払いを受けている配偶者は、配偶者控除は適用されません。
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- Q22. たとえば事業専従者である妻が事業主である夫を配偶者控除の対象とできますか?
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A22. できます。ただし、事業主である夫の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
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- Q23. 年の途中で亡くなった扶養親族は控除の対象になりますか?
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A23. なります。
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- Q24. 業務的規模の不動産所得は65万円の青色申告特別控除は受けられますか?
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A24. 65万円の青色申告特別控除は不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、一定の要件を満たすことが必要ですので、事業と言えない業務的規模の不動産所得は65万円の特別控除は受けられません。
ただし、10万円の青色申告特別控除は受けられます。